つながる=tsunagaru

まなべる=manaberu

の造語です

ご提供内容

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②経営者、幹部役員の営業能力の開発

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TUNABERU 会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、「TUNABERU」と称する。

第2条(事務所所在地・本会の運営する施設)

本会の事務所は、神奈川県川崎市に置く

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本会は、次世代の日本を担う中小企業のビジネスの発展、経営者としての育成及び教育のために設立し、自分及び自社の成長のみでなく、会員相互間の成長、経営者としての資質向上、事業成長を通して積極的に社会に貢献することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 定例のセミナー及び懇親会・親睦会の開催

(2)研究会、講演会、討論会の開催

(3)会員間の情報交換及び相互交流並びに会員の事業活動全般の援助

(4)社会貢献活動の応援・主催

(5)委員会・部会の主催

(6)会員企業の福利厚生

(7)Pre-1グランプリの開催

第3章 会員

第5条(会員)

1. 本会の会員は、積極的に既会員企業と交流する意思を持つ本会運営元の取引先およびその紹介者で、理事会において理事全員によって承認された起業家精神をもった経営者または、これに準ずる者とする。なお、承認されなかった場合の事由等は一切開示しないものとする。「経営者」の定義は、社長・取締役・執行役員およびこれらが任命した者とする。個人事業主も面談の上、入会が可能とする。

2. 会員として入会を希望する者は、本会が定める入会申込書により、運営元に申し込むこととする。会員の種類は経営者個人を対象とした記名式のみとし、1企業あたり2名以上の経営者が会員活動を行う場合、1名ずつ入会の必要がある。

3. 外国人経営者が本会の入会を希望した際、会員の推薦を得て、理事会において理事全員によって承認された場合、入会とする。ただし、日本語でのコミュニケーションが堪能であることを条件とする。

4. ネットワークビジネス(連鎖販売取引)に関わる者および宗教団体の入会を禁止し、その勧誘、販売等行ってはならない。また、本会の会員を、他の異業種交流会や経営者団体に勧誘してはならない。

第6条(入会費及、年会費およびセミナー会費・親睦会費・イベント会費等)

1. 会員は、運営委員会の定める所により次の入会費及び年会費を納入しなければならない。入会金・年会費の支払いをもって入会完了とする。

(1) 入会費12,000円(税別 入会時一括払い)

(2) 年会費60,000円(税別)

①一括払い:60,000円(税別)

      ※事業年度は毎年6月1日から翌年5月末日とし、期の途中で入会した場合の初年度年会費分割払いは、「5,000円×期の残りの月数」とする。

②分割払い:5,500円/月(税別)

 ※分割払いの場合は、毎月27日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に自動口座引き落としとする。引き落としの通知は行わない。

2. 次年度からは自動更新となり、入会時に選択した支払い方法にて、年会費支払うこととする。

更新を希望しない場合は、4月末日までに、指定の書類にて、その旨申し出なければならない。

3. セミナー会費・親睦会費・イベント会費等は銀行振り込みとし、振込手数料は振込人負担とする

第7条(変更の届出)

会員は、次の各号に該当するときは30日以内に運営委員会に届け出なければならない。

(1)氏名もしくは住所、またはその経営にかかる事業の名称もしくは本会に届け出た主たる事業所の所在地その他連絡先を変更したとき

(2)経営にかかる事業の全部または一部を休止、または廃止したとき

第8条(地位譲渡等禁止)

会員は、その会員としての地位その他本会に対する権利を、第三者に譲渡し、または、質入その他担保に供してはならない。

第9条(表明および保証)

会員は、自己が反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証する。

第4章 機関

第10条(役員)

本会には、次の役員を置く。

代表者  1名

運営委員 4名

第11条

第12条

第13条(代表者)

代表者は、会務を執行し、運営委員会を組織し、また本会を代表する。

代表者が欠けたときまたは、事故その他、代表者の職務を行えない事由があるときは、代表者の定める順序に従い運営委員がその職務を代行する。

2. 代表者は、運営委員会の承認を得て事務局長を定め、日常の業務の執行を委任することができる。

第14条(運営委員会)

運営委員会は、代表者および運営委員をもって構成し、本会則に定める事項その他本会の運営に関する重要事項を決定する。

2. 代表者は、定期的に、かつ必要に応じて運営委員会を招集し、議長を務める。

3. 運営委員の3分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示し運営委員会の開催を請求したとき、代表者は、2週間以内に運営委員会を招集しなければならない。

4. 運営委員会において、出席した代表者および運営委員の過半数をもって決する。

5. 運営委員会は議事録を作成し、作成の日から保管する。

第15条(委員会・部会)

本会には理事会の決議により本会の運営上必要な委員会ならびに部会を置くことができる。

2. 委員会および部会の責任者(委員長および部長)は、運営委員および会員の中から運営委員会の決議により決定する。

3. 委員会・部会における決議は運営委員会の決議による承認を得なければならない。

第16条(顧問)

本会には、顧問を置くことができる。 2. 顧問は、代表者および運営委員の推薦により、運営委員会の決議を経て代表者が嘱託する。

第5章 運営

第17条

第18条(運営事務局及び施設)

運営委員会は、その決議により本会の運営施設の利用、その他の事項につき、個別的な利用規定を定めこれを改廃し、その他、運営・利用の方法等について決定を行うことができる。

第19条(免責)

第4条第3号に定める事業において、本会は会員への情報交換、相互交流、事業活動全般の援助を行うのみであり、経済的利益を保障するものではありません。

また、本会の目的および事業以外での会員間のトラブル等については、本会は免責されるものとし会員間で、解決するものとします。

なお、本会則にともなうすべての紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第6章 会計

第20条

第21条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする

第7章 会員資格の得喪及び除名

第22条(退会)

会員は、退会する1ヶ月前までに代表者に対して書面による退会の意思表示を行い、承認を受けることにより本会を退会することができる。但し、この場合、既に支払われた入会費及び年会費は特別な事由を除き一切返還しないものとする。また、年会費は各個人が入会した月から1年間と定めているため、分割払いによる年会費の残存期間に対し、未納会費について支払義務は免れないものとする。

第23条(除名)

本会則に違反し、または本会の名誉もしくは信用を毀損し、または他の会員と紛争もしくは不和を惹起した会員がある場合、また会員・役員・本会および事務局に対し不快感を与える言動、行動が見受けられた場合、代表者はその会員を除名することができる。

第24条

第9章 会則の変更及び解散

第25条(会則の変更)

本会則は、代表者及び運営委員の過半数の出席がなされた運営委員会において、出席者の3分の2以上の同意により、運営委員会の決議がなされなければ、これを変更することができない。なお、最新の会則はTUNABERUオフィシャルサイトにて確認できるものとし、入会時より変更されている場合があることを了承する。

(TUNABERUオフィシャルサイト https://tsunaberu.com

第26条(解散)

本会は、代表者および運営委員の3分の2以上の同意により運営委員会の決議がなされなければ解散することはできない。

2. 前項により解散がなされた場合、本会の正味財産すべての取扱いを代表者に一任することとする。